AKB48の運営会社などに、握手券に付属する握手に関する債務の履行などを求めて提訴した事件、「原告との握手を拒否すべきであると考えることにも相当の理由がある」との判決
東京都に住む30代後半の男性が、AKB48の運用管理をする法人である株式会社AKSや、キングレコード株式会社、グーグル日本法人を、債務不履行などで提訴している裁判の判決言い渡しが、11月20日に東京高裁地裁簡裁合同庁舎の712号法廷であった。
原告の請求について、「原告と被告AKS及び被告キングレコード株式会社との間で、原告が、同被告らの販売する「握手権付きCD」を選択購入することができる地位を有することを確認する」の部分について却下、その他、損害賠償の請求部分などについて棄却する判決が言い渡された。
判決では、「被告AKSが、握手を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず、あえてメンバーに握手会に参加させなかったり、握手を拒絶させたりした場合には、握手券の所持者に対し不法行為責任を負うこともあると解される」としたうえで、原告が、中学生のメンバーに対して性的な表現を用いたり、結婚を申し込む、親の教育方針に疑問を呈するなどの行為を行っていたため、「社会通念上、未だ精神が発達途上にある者に対する言動として適切さを欠いている」とし、「原告との握手を拒否すべきであると考えることにも相当の理由がある」などと評価した。
合議体の構成は、東京地裁民事31部の舘内比佐志裁判長(第40期)、三上乃理子裁判官(第49期)、中田萌々裁判官(新第65期)からなり、書記官は緒方陽子氏が担当していた。事件番号は、平成26年(ワ)第1282号事件。
なお原告の男性は、中学生のAKBの特定のメンバーに、1年余りの間に、500通を越えるファンレターを送るなどしていた。【了】
おはようございます。そうそう,AKS関係の訴訟について,AKSの”管理義務”が認められて恣意的に敗訴させられましたが,では本年10/13(月)に岩田華怜と握手できたことも,AKSの”管理義務”の主張に齟齬をきたす有力な材料です。
原告は,平成25年11月23日,上記握手券を提示して,岩田と握手をした(以下,この原告と岩田との握手を,「本件握手」という。)。
原告が,本件握手の際,岩田に対し,「8年後か10年後かわからないけど,結婚してください。」と告げたところ,
岩田は「ホントそういうのやめてください。迷惑なんで・・・。」と言い,握手会終了のサインをしたことから,
原告は,握手するために並ぶ列(レーン)から退出させられた。
岩田は,本件握手の後,泣き崩れた。
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-b2fa.html
AKB岩田華怜(15)
引用元: 【裁判】38歳男性 15歳のAKBメンバーに結婚を申し込み断られAKB運営を提訴した裁判 敗訴するも控訴 「彼女が私を嫌っている証拠が無い」
【【岩田華怜】38歳男性 15歳のAKBメンバーに結婚を申し込み断られAKB運営を提訴した裁判 敗訴するも控訴 「彼女が私を嫌っている証拠が無い」】の続きを読む